旭町RI施設の利用案内

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利用案内

旭町RI施設を利用するためには登録が必要です。

新規登録に必要な書類等

  1. 利用登録申請書
  2. 放射線業務従事者に対する健康診断の受診
  3. 今年度に実施された「RI取扱者に対する教育訓練」の受講
    • 新規者は、すべての項目の受講(6時間)が必要です。
    • 前年度に他施設で使用していた者などは一部省略できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

登録の手続が終了次第、RI施設入退室カードを発行いたします。
カード(登録)の有効期限は年度区分です。年度の切り替え時期に、再登録の手続を行ってください。

教育訓練については、こちらをご覧下さい

再登録の手続に必要な書類等

登録は毎年度末に有効期限切れになるので、引き続き利用するには再登録手続きが必要です。提出書類等は下記の通りです。

再登録の手続をされない場合、旭町RI施設の利用ができなくなります。

教育訓練については、こちらをご覧下さい

RI取扱従事者に対する教育訓練

旭町RI施設では、放射性同位元素(RI)等を「新規」に利用することを希望する教職員・学生に対し、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づく教育訓練を主催しています。
この教育訓練は毎年、4月(五十嵐地区)、5月・11月(旭町地区)と年3回行っています。新規にRIの利用を希望する場合は、必ず本講習会(3回の講習のうちいずれか1回)を受講してください。(昨年度「RI教育訓練」を受けなかっ た方は原則として「新規」に該当します。)

詳しくは、こちらをご覧下さい

RI購入時に必要な書類

RIの購入時には、発注前に旭町RI施設にご連絡ください。RI受入時には、「RI受入簿」および「RI使用計画書」を提出してください。

様式ダウンロード

  • 登録申請書:RI施設の利用登録用紙です
  • RI受入簿:RI購入時に提出してください(入庫登録用)
  • RI使用計画書:上記同様、RI購入時に提出してください(使用計画用)

利用の手引き(抜粋)

登録時に配付する「利用の手引き」に書かれている内容を遵守して下さい。「利用の手引き」の一部を下記に抜粋します。

各種手続について

新規RI取扱者の登録手続

はじめてRIを使用する者は、使用を始める前に「放射線取扱従事者のための教育・訓練」の受講と「放射線取扱従事者のための健康診断」の受診が法律で義務づけられている。教育・訓練は、法律で6時間以上行うことが義務づけられており、旭町RI施設が毎年主催する。健康診断は、保健管理センターが毎年行う。旭町RI施設利用者の旭町RI施設への登録は、下記の手続きによる。

  1. 放射線取扱従事者のための教育・訓練の受講
  2. 放射線取扱従事者のための健康診断の受診
  3. 旭町RI施設への「利用登録申請書」の提出
  4. 入退室カードの貸与
  5. ガラスバッジ等の申請(所属する部局)
  6. RI購入手続へ

継続RI取扱者の登録手続

すでに上記の「放射線取扱従事者のための教育・訓練」を受講している者は、毎年1回、「放射線取扱従事者のための再教育・訓練」の受講と「放射線取扱従事者のための健康診断」の受診が義務づけられている。再教育・訓練は、旭町RI施設が毎年行う。健康診断は、保健管理センターが毎年行う。旭町RI施設への登録は、毎年度下記の手続きにより行う必要がある。

  1. 放射線取扱従事者のための再教育・訓練の受講
  2. 放射線取扱従事者のための健康診断の受診
  3. 旭町RI施設への「登録申請書」の提出
  4. 入退室カードの貸与または前年度に貸与されたカードを引き続き利用
  5. ガラスバッジ等の申請(所属する部局)
  6. RI購入手続へ

RIの購入等の手続

RIの購入は旭町RI施設に対して許可されたRIの種類・数量に注意して以下の様に行う。

  1. 「RI使用計画書」の提出
  2. 放射線取扱主任者の承認
  3. RIの発注(各利用者)
  4. RIの受入と保管へ

ただし、RIを他の施設から譲受または譲渡する場合には、別の手続きが必要となるので、放射線取扱主任者に相談すること。

RIの使用について

管理区域への立入

更衣室に設置されたカードリーダーに貸与された入退室カードを挿入すると、管理区域への扉が開錠されるとともに入域者名および入域時間が記録される。(もし、入退室システムが稼働していない場合には、立入簿に氏名その他を記入する。退域時も同様。)
管理区域では、専用スリッパに履き換え、ガラスバッジ等をつけた専用実験衣を着用しなければならない。ガラスバッジ等は男子は胸に女子は腹部につける。
管理区域での飲食、喫煙、化粧、睡眠は厳禁である。また、汚染拡大防止のため、管理区域への物品の持ち込みは可能な限り少なくすること。

RIの受入と保管

RI購入申込者はRIの到着の連絡が入ったら速やかに旭町RI施設に出向き、RIの受領手続きをつぎの要領で行う必要がある。

  1. RIの到着(旭町RI施設からRI購入申込者へ連絡)
  2. 旭町RI施設へ出向き「RI受入簿」の記入及び登録依頼
  3. RIの保管(旭町RI施設のRI貯蔵庫で保管)

RI実験準備

RIの使用を希望するものは、購入したRIごとに「RI使用計画書」を提出し、放射線取扱主任者に承認を得なければならない。

各RIについて、使用室毎、あるいはいくつかの使用室のグループ毎に、1日間に使用可能なRI数量(1日最大許可使用数量)が定められている。このために、1日最大許可使用数量が少ないRIについては、利用者相互間で使用日の調整をすることが必要となる。機器についても同様に、利用者相互間で調整を行い、実験が円滑に行われる様にすることが望ましい。

RIの取り扱い

RIの取り扱いについては以下の事項を遵守し、安全と汚染防止に留意すること。

  • RIは管理区域外では絶対に取り扱わないこと。
  • RIを管理区域外へ無断で持ち出さないこと。他のRI使用施設にRIを移管したい場合は主任者に必ず事前に相談すること。法律で定められた移管手続に従ってこれを行う。
  • ゴム手袋等を着用し、素手でRIを扱わないこと。
  • 実験台、フード内にはポリエチレンろ紙を必ず敷くこと。更に、バット等を置き、その中にろ紙を敷いてRI実験を行うことが望ましい。
  • β線はアクリル遮蔽板、γ線に対しては鉛ガラス遮蔽板などを使用して体外被曝量の軽減をはかること。
  • 空気中に飛散しやすいヨウ素は必ずドラフトチャンバー内で取り扱うと共に空調機が運転されていることを確認すること。
  • RI使用中及び終了時は、サーベイメーター等でRI汚染の発生の有無をチェックし、汚染防止に務めること。

RI使用量等の記帳

その日に使用したRIについて、その日の内に必ずRI管理コンピューターに入力しなければならない。(RI貯蔵庫からRIを取出す場合、RI管理コンピューターに入力しなければ貯蔵庫の扉は開かない。また、もし何らかの理由でRI管理コンピューターが稼働していない場合には、使用・廃棄簿に氏名その他を記入すること。)記帳(入力)する項目は法律で細かく規定されており、設定された項目は漏れ無く記入すること。

RI汚染物の廃棄

RIで汚染したものについては、使用者自身がその処理について責任をもって保管廃棄室の所定の容器(通常はドラム缶)に保管廃棄すること。保管廃棄されたRIは定期的に日本アイソトープ協会に集荷される。各RI使用者は協会の廃棄物分類に従って分類して廃棄することが要求されている。また、廃棄物の量が最小になる様に各自配慮すること。旭町RI施設で出る廃棄物の実態に応じて協会の廃棄物分類を更に細かく分類し、廃棄物体積最小化の効率を上げる処置をとることがある。保管廃棄室の掲示に注意し、不明な点は旭町RI施設職員に問い合わせること。

RI汚染が発生した場合の処置

  • 汚染の発生のおそれのある場合、まず従事者の身体の汚染検査を行い、必要に応じて他の同室者の応援を依頼する。また、床等の汚染は1箇所にとどまらないことが多いので汚染場所の確認と汚染の拡大防止に努めること。
  • 除染作業にはゴム手袋を着用し、γ線核種または高濃度のβ線核種の場合、最初の拭き取りには必ずトング又は柄の長いピンセットを使用する。
  • 液体による汚染の場合は、汚染の範囲を確認し、新しいポリエチレンろ紙に取り替える。
  • 床等の汚染は、直ちに汚染箇所をマークし、ろ紙で吸い取り、更に中性洗剤又は酸化チタンペーストを塗り付けて、ブラッシングのうえ拭き取る。
  • 粉末による汚染の場合は、周囲を限定し、接着テープ等で RI粉末をできる限り除去し、その後、水に浸したろ紙で吸い取ってから、d の場合と同様 に処置する。
  • 除染が困難な場合は、主任者に連絡して、その指示に従う。
  • 傷口、眼、口等が汚染したときには、多量の水で洗い、除染する。なお汚染が残っている場合は、主任者に報告するとともに医師に処置を依頼する。

管理区域からの退出

管理区域から退出する際には、汚染検査室で手を洗い、ハンドフットクロスモニターやサーベーメーター等で身体および衣服に汚染がないことを確認する。
除染不能な汚染があった場合は主任者に連絡し指示に従う。また、物品を持ち出す場合はその表面汚染の有無を確認する。規定の値(4 Bq/cm2, α線源については0.4 Bq/cm2 )以上に汚染された物品を持ち出すことは禁じられている。

緊急時の処置

緊急事態の発生

緊急事態とは次の様な場合をいう。

  • 吸入・飲込み等でRIが体内に入ったとき。
  • 身体表面の汚染が除去できないとき。
  • 実験室の床等で高い汚染が発生し除去できないとき。
  • RIが行方不明になったとき。
  • 建物に水漏れ等の異常が発生したとき。
  • その他異常が発生したとき。

緊急時の対応

  • 第一に、人の安全を確保すること。近くの実験者に緊急事態の発生を伝える。
  • RI汚染が拡大しないための応急処置をする。
  • 主任者に連絡し指示に従う。

緊急時の連絡先

連絡先は電話の近くに掲示されている。主任者、研究企画推進部研究推進課研究施設係、旭町RI施設職員、放射性同位元素部門長等の連絡先電話番号が示されている。

災害時の連絡通報体制と措置

災害の発生

災害とは震度4以上の地震、火災その他の災害をいう。

通報と連絡

災害を発見した者は、災害の拡大防止に努めるとともに、直ちにその旨を次に掲げるものに通報すること。

  • 消防署、警察署
  • 放射線取扱主任者
  • 研究企画推進部研究推進課研究施設係

連絡先は電話の近くに掲示されている。主任者、旭町RI施設職員、研究企画推進部研究推進課研究施設係、放射性同位元素部門長等の連絡先電話番号が示されている。

汚染検査と清掃

汚染検査

放射線取扱業務従事者は主任者又は責任者の割り当てる、放射線の量又はRI汚染の状況の測定を行わなければならない。

清掃

放射線取扱業務従事者は主任者又は責任者の割り当てる、整理、整頓、清掃を行わなければならない。

罰則

放射性同位元素部門長は、次の該当者に対してRI等の取扱の停止、管理区域への立入りの停止等の措置を行う。

  • 放射線取扱主任者に無断でRIを持ち出しまたは持ち込んだとき。
  • 承認を得ずにRIを使用したとき。
  • 施設の運営に支障を来す行為を行ったとき。
  • その他、RI等の使用について放射線取扱主任者の指示に従わないとき。

ご利用相談窓口

共用設備基盤センター 設備戦略企画室